社労士試験まとめ

【ざっくり社労士試験】 労災保険法 ①総則

労災保険法の目的や、誰に適用するかなど、
基本的なものを、簡単にまとめました。具体的には以下の内容です。

  • 労災保険法の目的
  • 労災保険法を誰に適用するのか
  • 労災保険法はどこの管轄か
  • 保険料を負担する人

労災保険法の目的

労災保険法の目的は、
労働者の福祉の増進に寄与すること、と規定されています。
簡単にいうと、労働者が良い感じの状態になることを、
この法律で目指していこう!ということです。

それは、
大きく分けて2つの事業を行うことによって達成しよう、ということも規定されています。

まず一つ目が、保険給付です。
仕事中のケガなどに対して、保険給付を行う事業です。

2つ目は、社会復帰促進等事業です。
ケガをした労働者が、職場復帰するのを助けたりする事業です。

まとめると、労災保険法の目的は、
保険給付などを通じて、労働者の福祉の増進に寄与することです。

労働保険法を誰に適用するか

基本的には、労働者のいる事業は強制的に適用されます。
ここでいう労働者は、労働基準法に規定される労働者です。

ただし、一定の要件はありますが、
個人経営の農業・林業・水産業については、
強制ではなく、任意となっています。

そのほか、
国の直営事業などは労災保険法が適用されません。

労災保険法の管轄

労災保険法は、政府の管轄です。
ただし保険の事務については、
都道府県労働局長や、労働基準監督署長が行います。

保険料を負担する人

労災保険事業は、保険の給付を伴いますので、
お金が必要です。
そのための費用は、保険料や国庫補助金などで賄われていますが、
保険料は、全額事業主が負担します。
労働者は負担しません。

また保険料に関しては、別の法律(徴収法)に制定されていますので、
労災保険法では、給付の話がメインになります。

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